行政書士業務案内

争訟に関するもの、税務に関すること、会社設立などの商業登記及び相続手続に関する登記業務など他の法律に規定されている事項については業務を行えませんので、予めご了承ください。

株式会社設立において

株式会社設立において、避けては通れないものに定款の作成、公証役場での認証があります。 本人が作成し公証役場で認証してもらうには何ら問題はありませんが、業として定款作成を受任することは、行政書士の業務となっています。定款の作成と公証人に認証してもらう手続は、それなりの法律知識と煩雑な手続を要します。 自分で作成する場合、初めての方にとっては相当の時間と労力を費やすことを覚悟されたほうがよいでしょう。一度きりの定款作成であれば、やはり行政書士に任せてしまった方が、無駄を省けますね。しかも、電子定款による認証であれば印紙税の4万円は必要ありません。 個人でも電子定款を作成することはできますが、これは本当に苦労しますので 定款の作成代理と認証代理について、是非ともお任せいただければと思います。

電子定款認証コース
ご依頼者において定款を作成されている場合で、公証役場への申請のみ当事務所で行うコースです。ワード文書など電子データを持参または送付いただければ、当事務所が公証役場への申請を行います。

定款代理作成コース
株式会社の設立に関し、必要事項をお聞きした上、当事務所において定款を作成します。
公証役場への申請をご依頼者が本人で行われる場合のコースです。

定款代理作成・認証コース
株式会社の設立に関し、必要事項をお聞きした上、事務所において定款を作成します。その後、電子データ又は紙による公証役場への申請を行います。

定款代理作成から会社設立登記までの完全設立コース
定款代理作成・認証コースに加え、会社設立までワン・ストップのコースです。

(鳥取県東部地域のみ対応)

◆LLC、NPOなどの法人設立について

会社には、株式会社とは別に合同会社という形態もあります。一般にLLCと呼ばれるようになりました。この場合は、株式会社よりも設立に際して自由度が高く、最低限必要な経費も登録免許税の6万円強のみと、株式会社設立よりも少額で済みます。 定款の公証も必要なく会社設立できますので、サラリーマンで法人化をお考えの方にはおすすめです。株式会社設立とのメリットデメリットなどもお伝えし、相談の上、手続を行います。 NPO法人の設立についても、定款作成などについてお気軽にご相談ください。
(定款作成のみ全国対応いたします。)

相続について

相続は遺言によらなければ、法定の相続となります。相続人がいない場合、財産は最終的には国のものになります。何人かの相続人のうち一人でも所在がわからないなどの場合は、相続を円滑に行うことが大変困難となります。遺言によって相続を円滑に行えるようにしておくことが、禍根を残さないことにつながるでしょう。遺言には、通常の方式として
1自筆証書遺言
2公正証書遺言
3秘密証書遺言

の3種類があります。それぞれに長所と短所があり、遺言者の事情を考慮してアドバイスいたします。相続に関する相談も喜んで承ります。誰を執行人にすればよいか、どこに遺言書を保管しておけばよいかなど、相続に関する問題は多岐にわたりますが、遠慮なく相談いただければと思っております。

遺言書作成
遺言書は、法定の形式を具備していなければその効力が生じません。
また、遺言できる事項も決まっています。
その方式も原則自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3方式のいずれかによることとなっています。
遺言するべき事項や、相続人の状況、資産と負債の状況などについて詳しくお話を聞いた上でふさわしい遺言書を作成するお手伝いをいたします。
まずは気軽にご相談ください。

 


著作権登録について

著作物にまつわる著作権には、登録しておかなければ後々争いの種となることが多々あります。著作権は、創作年月日や譲渡、質権設定などを文化庁へ登録申請しておくことができます。またプログラムの著作物については一般財団法人ソフトウェア情報センターへ登録できます。この申請を本人に代わり業として行います。

著作権登録
無名又は変名で公表された著作物の著作者のためにその実名 (本名)の登録申請を行います。

第一発行年月日登録
無名、変名など著者名の表現方法にかかわらず、公表された著作物の発行者のために、その著作物が最初に発行又は発表された年月日を登録申請します。

著作権・著作隣接権の移転等の登録
著作権やこれに隣接する権利の譲受人又は譲渡人のために、その移転などの登録申請を行います。

出版権の設定等の登録
出版権の設定,移転等,又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合,登録権利者又は登録義務者のために出版権の登録申請を行います。
 
プログラム著作権登録
プログラムについては、著作権法とは別に「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」によって保護されます。
著作権の登録と類似していますが、創作年月日の登録は創作後6か月以内に行うことが必要であるなど、条件が異なる場合があります。


契約書・示談書等代理作成

各種契約書の作成を行います。 交通事故などの示談書の作成やこれに関する調査なども行います。 交通事故の示談書作成に関しては、前職の経験をフルに生かして対応させていただきます。
(争訟中の事案等法律により取扱いが制限されている場合は、業務を行えませんので予めご了承ください。)

契約書作成
示談書作成
事故相談

各種申請等

パスポートなどの各種申請等も代理致します。

パスポート申請
車庫証明手続き

 

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